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選挙について 2014年12月10日ラジオ放送抜粋
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選挙について② 2014年12月10日ラジオ放送抜粋

 2014年、第47回衆議院議員総選挙が、12月2日に公示されました。投票日は12月14日、日曜日です。投票時間は投票所によって異なることをご存知でしょうか。総務省のページから投票日時を見ると、午前7時から午後8時となっておりますが、つくば市の投票時間は、1時間短い午前7時から午後7時となっておりますので、ご注意ください。この、投票に関して、点字が(投票できる)文字として認められていることをご存知でしょうか。この点字投票が実現した背景を今日はお伝え致します。
 日本の点字は1890年、東京盲亞学校の教諭であった石川倉次によって制定され、1890年11月1日を日本点字制定の日としています。1926年1月衆議院選挙法施行令が交付され、点字投票が認められました。しかしこれはあくまでも衆議院選挙のための法律であり、地方選挙においては無効とされるケースや投票された点字を読める開票作業員がいないなどどいうことから、多くの問題を含んでいました。同年、国会では地方議会選挙において、点字投票が認められない問題が取り上げられています。そこで、地方選挙における改正案が政府提案され、点字投票を盛り込んだ法律が1926年の6月に交付されました。そして同年9月3日に法的に認められた点字投票が日本で初めて行われたのが、静岡県浜松市です。この点字投票を実現するためには、いろいろな方々やいろいろな団体が多くの活動をしています。毎日新聞社の資料によると、大阪毎日事業団と点字大阪毎日がとても大きな活動をしたことが記されています。この資料には次のようにあります。「衆議院議員選挙において、点字投票の公認が多年にわたり要請されながら、開票所にこれを解読し得るものがいないということで、いつも無効にされていたので、本団は大正15年の総選挙に全国の開票所宛て点字読み方一覧表を送った。次の議会でついに点字投票の有効なことが認められ、本団の数年に渡る努力もここに報いられたのであるが、これに対処するため、本団は昭和2年9月12日大阪中之島中央公会堂で、点字投票講習会を開いた。三回の盲人約1000名。うち、投票数は500票にのぼった。同様の講習会を昭和3年東京でも開いた。また、普通選挙に伴い点字投票を一層効果あらしめるため、点字の墨字と点字の両方を印刷した点字読み方一覧表を作成して、全国の市町村と一般希望者に総数4万数千部を送った。」 この新聞は現在でも点字毎日として発行されているものです。このように点字投票が法的に認められても、なかなかその実施には多くの問題がありました。目の見えない人達自身が多くのことを学び多くのことを広めていくという目的で点字大阪毎日と協力して1932年2月8日から13日まで毎日午後1時から奈良、姫路、堺、京都、大阪、神戸の各市で盲人文化講演会と模擬点字投票というイベントを行っています。

 今回の衆議院議員選挙は12月2日に公示されましたが、翌日の3日金曜日から12月13日土曜日までは、期日前投票ができます。選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があって投票できない人のために設けられた制度で、2003年から現行の制度になっています。投票所は、次の7か所です。つくば市役所2階会議室、筑波保健センター、大穂庁舎1階ロビー、豊里保健センター、谷田部総合体育館、桜総合体育館、茎崎保健センター、時間は、つくば市役所のみ午前8時30分から午後8時までで、その他の6か所の投票所は午前9時から午後7時までとなっています。また、12月14日に投票に行けない方のための制度として不在者投票があります。選挙権を持っている人を登録する名簿を、選挙人名簿といいます。各市区町村の選挙管理委員会が作成します。この名簿登録地の選挙管理委員会に必要書類等を請求して郵送で手続きをします。仕事で滞在している市区町村や、入院していて病院で投票ができます。病院は指定されている病院に限られています。全ての医療機関が対象ではありませんので、入院している病院に問い合わせをしてみてください。身体に重い障害があって、投票所にいけない方のために郵便等による不在者投票があります。この場合も地元の選挙管理委員会と手続きを進めて郵送で手続きをします。身体障害による移動に制限のない視覚障害者はこの制度を利用できません。あくまでも身体障害による移動障害が条件のようです。身体障碍があり、かつ視覚障害がある場合は郵便による投票が可能で、その場合はあらかじめ届け出て承認された人による代理記載も可能です。また、総務大臣が認めた国外の組織で働く人や、指定された船舶に乗船する船員のための選挙制度がありますが、これらの不在者投票において点字投票が現実に可能であるかどうかは的確な情報がなく分かりません。

 代理投票という制度をご存知でしょうか。代理投票は投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請をすると補助者2名が定められ、その一人が、選挙人の指示にしたがって投票用紙に記入し、もう一人が指示通りかどうかを確認します。点字投票に関しては、各投票所に点字用紙と点字器が用意してあります。国政選挙に置いては電子投票は、まだ実現されていません。点字が投票として認められた歴史とは全く逆に、電子投票の場合は、地方の選挙から実施が可能になっています。平成14年2月に関連の法律が施行されています。電子投票が導入されると、投票がより公正で多くの人達に適正な執行とさらに開票事務のスピードアップが期待されていますが、現在、国政選挙に置いては混乱をまねくという理由から、まだ導入は実現していません。
 また、ICTと選挙に関しては、2013年4月19日インターネット選挙運動解禁にかかわる公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。

 このように時代とともに選挙の仕方はどんどん変わってきています。これからも様々な改革改正がなされることとおもいます。点字選挙は1920年代に成立していることを考えると、もう現代に置いてはその施行に全く問題がなくなっているかのように考えられるかもしれません。ところが実はこのつくばに置いても点字選挙の実施に関しては、多くの問題があります。筑波技術大学には点字を使用する学生が多く学んでいます。選挙権を持っている学生は、不在者投票等も含めて、点字を使って投票をする権利を有しているのですが、選挙公報を点字で読む必要があります。ところがこの点字広報は目で見る文字、墨字の選挙公報とは異なり、各自の元に交付と共に届けられるということはありません。本人が申請をしなければ届かないということになっています。現実につくば市では、県の選挙管理委員会からつくば市へは、事前に点字使用者の調査はなく数部しか届かないとのことです。前回の2年前の選挙では、届いた冊数は7部でした。この7部というのは期日前投票所の部数です。あらかじめ個人に届けることを想定していない実態が浮き彫りになりました。果たして、同じ選挙権を有する目でみる文字を使う方々と点字を使う方々にこのような差があって良いのでしょうか。点字の投票は法律で認められているものです。そうであるならば目で見る文字、墨字を使う人々と差があるということは、全くおかしな話です。今回の衆議院選挙は、突然の解散選挙であり、障害や病気のある人の選挙参加に関しては、準備が不十分であるだけではなく、前回よりも状況が悪くなる可能性があります。茨城県の場合は、平成27年1月7日の任期満了に伴う、茨城県議会議員一般選挙が同時に行われます。この県議会の選挙に関しては、点字広報の点訳版や音訳版が、その使用者に届くかどうかは、つくば市の選挙管理委員会によると、全く分からないとのことです。入院患者が不在者投票できる病院については、一般家庭に墨字のお知らせを配布済みとのことですが、その点字版や音声版は配られていません。病院における点字投票については現在、実施できるかどうか調査中です。落胆のため息が出る今回の状況ですが、今回の選挙を通じて様々な問題が明らかになるでしょう。1920年代に行っていた様々な活動と現在なんら変わらずに行わなければならない事を歴史は多くを教えてくれています。

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